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貸金業法の総量規制の適用により、個人が貸金業者から借り入れできるのは、ご年収の3分の1までとなります。 他社のお借り入れがある方は、ご年収の3分の1から他社のお借入残高を差し引いた金額を目安としてお考えください。 なお、個人事業主の方への事業性融資につきましては事業計画、収支計画、資金計画をご申告いただき、そのうえでの審査の結果、総量規制の例外貸付が可能となる場合があります。 総量規制の詳しい案内はこちら
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